1400万円横領の罪 地域商社の元社長が起訴内容認める

 小国町に本社がある地域商社の元社長が、会社から現金1400万円を横領したとして業務上横領の罪に問われている事件の初公判が、26日、山形地方裁判所で開かれ、元社長は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。

 小国町に本社がある地域商社「小国町地域総合商社」の元社長、渡邉創一被告(49)は、ことし4月、会社の口座からみずからの口座にあわせて現金1400万円を振り込んで横領したとして業務上横領の罪に問われています。

 26日、山形地方裁判所で開かれた初公判で、渡邉元社長は「間違いありません」と述べて起訴された内容を認めました。

 警察のこれまでの調べで、渡邉被告はいわゆる「国際ロマンス詐欺」に巻き込まれ、現金回収ができなくなり、会社の資金を横領したものとみられています。

 検察は冒頭陳述で「被告はSNSを通じて知り合った外国人を名乗る人から誘われて投資を行ったが、自己資金が足りなくなり、会社の口座から被告名義の口座などに振り込み送金させて横領した」と述べました。

 そのうえで、「外国人の口座に振り込んだ額は自己資金とあわせると3620万円に上る。詐欺にあっていると気づいた被告は、ことし4月、警察に相談したものの、会社の監査役には、横領したことを隠すためみずから管理していた通帳を見せなかった」などと指摘しました。