山梨県消防協会で、およそ270万円を着服したとして業務上横領の罪に問われている元職員の裁判で、検察は「犯行は悪質で常習性がある」などとして懲役2年6か月を求刑しました。
山梨県消防協会の元職員で甲府市に住む若尾佳奈被告(42)は、平成20年と21年に協会の通帳から合わせておよそ270万円を着服したとして業務上横領の罪に問われています。
これまでの裁判で、元職員は着服したとされる金額のうちおよそ200万円については起訴された内容を認めていますが、残りの70万円については無罪を主張していました。
6日甲府地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「本来、福祉のために使われるべき金を横領し、父親の治療費や弟の援助費に充てていて結果は重大だ。犯行は大胆不敵で悪質で常習性がある」として懲役2年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は起訴内容を認めているおよそ200万円について、「当時の事務局長と事務局次長の指示を受け退職金の前借りとして払い戻したもので、この2人も共犯にあたる」と述べました。
また、70万円についてはあらためて無罪を主張しました。
その上で、元職員が弁償していることなどから執行猶予のついた判決を求めました。
判決は来月10日に言い渡されます。

