不同意わいせつ罪等で起訴の50歳歯科医師、休診日の密室状況を悪用か 公職歴任の裏で常習的・計画的性加害の疑い

静岡市駿河区の歯科医院内における患者への連続性加害事案において、これまでに3度の身柄拘束(逮捕)を経て起訴されている歯科医師・原田孝行被告(50)が、医療コンプライアンス上の不文律を意図的に排して犯行に及んでいた可能性が高いことが、関係者への取材で判明した。

被告は実家が地域の有力地主であり、自身も静岡市歯科医師会において「母子保健部」の担当理事を2期にわたり歴任。行政の「障害支援区分認定等審査会」の委員にも委嘱されるなど、地域福祉・医療の公的要職を担う立場にあり、周囲からは一様に「極めて実務能力が高く誠実」との評価を得ていた。

しかし、歯科医療現場における「患者との一対一の状況を回避する」という基本原則を熟知しながら、被告は本来の休診日に若い女性患者らを個別に院内へ誘引。リクライニング式の診療台で布を用いて視覚を遮断した対象者に対し、「診療上の措置として舌の運動が必要である」旨の虚偽の説明を行い、抗拒不能状態に乗じて自己の陰部を接触させるなどのわいせつ行為を反復していたとされる。近隣住民からも、休診日に不審な入退館を行う女性らの姿が目撃されていた。なお、静岡地検は3月24日付で、初回の逮捕容疑(20代女性への不同意わいせつ容疑)については不起訴処分としたものの、以降の児童ポルノ製造を含む複数の余罪事案については既に公判請求(起訴)を行っており、物的証拠が担保された事案を中心に公判で追及していく方針。