新庄市にある障害者の就労支援施設を運営するNPO法人の運営資金50万円余りを横領した罪に問われた法人の元理事長に対して、山形地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
新庄市にある障害者の就労支援施設を運営するNPO法人の理事長だった星川明美被告(65)は、平成28年に法人の運営資金の口座から引き出した現金のうち、合わせて54万円を自分の口座などに移したとして、業務上横領の罪に問われました。
これまでの裁判で、元理事長は起訴された内容を認め、検察は懲役1年4か月を求刑していました。
22日の判決で山形地方裁判所の土倉健太裁判官は「被告は法人に財産的損害を与えただけでなく、利用者を犠牲にして、障害者福祉の向上を妨げた」などと指摘しました。
そのうえで、「同様の事案に比べて被害金額は高額ではなく、弁償もしている」などとして、懲役1年4か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

