「お金が欲しくてやった」と供述した有名企業の元幹部はなぜ、犯罪に手を染めることになったのか。1年9ヵ月もの間、逃亡生活を続けた男は警察の調べに対してこう語り、容疑を認めました。
5月27日、警視庁捜査二課は大手時計メーカー『シチズン』の元幹部・本間欣哉容疑者(57)を業務上横領の疑いで逮捕しました。
容疑は2019年12月ごろから2020年2月ごろに、子会社の倉庫で保管中だった腕時計8本(販売価格約220万円相当)を新宿の買い取り店に持ち込み、約80万円で売却したというものです。警察は本間容疑者が2019年12月ごろから2024年4月にかけて約420本(販売価格約9600万円相当)の腕時計を40回以上にわたって売却し、代金の約3000万円以上を飲食やゴルフ代などに使っていたとみています。
当時、本間容疑者は店頭での販売促進業務を担当しており、宣伝目的での展示用に自社のシステムで倉庫の在庫を取り寄せられる立場にありました。このシステムを悪用して2020年4月に昇進したあとも不正な持ち出しを繰り返したとみられます。
シチズンでは2024年に商品の在庫状況の確認を強化することとなりました。本間容疑者はその直後の9月、上司に「出勤できない」などと伝えて失踪。その後、社内調査で横領が発覚し懲戒解雇され、同年12月には警視庁に被害届が提出されていました。行方をくらましていた本間容疑者ですが、熱海市内の温泉旅館で働いていたところを見つかり、逮捕されたのです。
ここ最近の業務上横領事件には、静岡県沼津市の沼津夜間救急医療センターの臨時職員(死亡、当時69歳)が診療報酬約6200万円を横領し被疑者死亡のまま書類送検された事件や、新潟簡易裁判所の判事が管理組合の共益費278万5200円を横領してオンラインカジノに使用し在宅起訴された事件などがあります。
会社の腕時計を売却した本間容疑者の犯行が、窃盗や背任ではなく「業務上横領」となるポイントについて、アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士は以下のように解説します。
窃盗は他人が占有している物を意思に反して持ち去る犯罪であり、業務上横領は自分が業務として預かり・管理を任されている他人の物を不法に自分のものにする犯罪です。すでに物が本人の手元(占有下)にある点が決定的な違いになります。背任は任務に背いて本人に財産上の損害を与える犯罪で、不当な融資などが典型です。
本件は、営業企画一課長という立場で、子会社倉庫に保管されていた腕時計を職務上の権限で取り寄せ、自分の支配下に置いたうえで売却した事案です。課長が職務上これを取り寄せられる立場にあったことから、領得した時点では本人の占有下にあったと評価でき、業務上横領罪が成立するという整理ができます。
真面目に定年まで勤めあげれば、退職金も含め横領で得た以上のカネを稼げたはずの本間容疑者。なぜ彼が積み上げてきたキャリアを失うような犯罪に手を染めたのか、今後の調べが注目されます。


