元十六銀行員 顧客の預金2800万円あまりを着服 懲役2年6か月

 岐阜市に本店のある十六銀行の元支店長代理が顧客の預金あわせて2800万円あまりを着服したとして業務上横領の罪に問われた裁判で岐阜地方裁判所は11日、「銀行員としての知識や経験を悪用した悪質な犯行だ」として懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
 十六銀行の元支店長代理田中健二被告(45)は十六銀行の岐阜県や愛知県の支店で顧客の預金の預け入れや払い戻し業務を担当していた平成22年から去年4月にかけて、顧客の預金あわせて2800万円あまりを着服したとして業務上横領の罪に問われました。
 これまでの裁判で、弁護側は「社会復帰をさせて被害額を全額弁済させるべき」として執行猶予付きの判決を求めていました。
 11日、判決で岐阜地方裁判所の大西直樹裁判官は「パチンコや競馬など遊ぶ金ほしさに借金を重ね、その返済のために着服したという動機は身勝手で安易というほかない。銀行員としての知識や経験を悪用したおよそ5年にわたる常習的な犯行で、強い非難を逃れられない」などと指摘しました。
 その上で、「一部を弁済している上、家族も更正に協力するとしている」として、懲役4年の求刑に対し、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。