新潟市中央区 成年後見人の夫婦を起訴 着服か

 自分で財産を管理できなくなっていた新潟市の養母の成年後見人に選任されていた夫婦が、女性の口座から現金2200万円余りを勝手に引き出し着服していたとして、業務上横領の罪で、新潟地方検察庁に起訴されていたことが分かりました。

 起訴されたのは、新潟市中央区の会社員、藤田敦也被告(55)と妻の敦子被告(56)です。
 起訴状によりますと、藤田被告らは新潟市に住む自分では財産を管理できなくなっていた養母の成年後見人として13年前に裁判所に選任されていたということです。
 しかし、4年前までの3年間に養母の口座から現金2200万円余りを勝手に引き出し着服していたとして業務上横領の罪に問われています。
 成年後見制度は認知症の高齢者や知的障害のある人など、判断能力が十分でない人に代わり裁判所に選任された人たちが財産の管理などを行う制度です。
 養母は3つの金融機関に口座がありましたが、起訴状によりますと、2人は、自分たちが使う目的で、この3年間に40回に渡って現金を引き出し続けていたということです。