保佐人再逮捕120万余り横領容疑

 認知症などの人の財産を管理する「保佐人」をしていた女が、担当していた高齢者の預金を着服したとして逮捕された事件で、県警は、女がほかに担当していた男性などの預金120万円余りを着服していたとして、業務上横領の疑いで再逮捕しました。

 元「保佐人」で与那原町の金城節子容疑者(50)は、去年、担当していた認知症の70代の女性の預金120万円余りを着服したとして、2月、業務上横領の疑いで逮捕されました。

 「保佐人」は、社会福祉士や弁護士などの中から裁判所によって選任され、認知症などの人の財産管理を行う人のことで、金城容疑者は社会福祉士の資格を持っています。

 県警は、金城容疑者がほかに複数の人の「保佐人」を務めていたことから、それらの人の財産の管理状況などについて捜査を進めていました。

 その結果、去年2月までのおよそ1年間に、担当していた男女3人の預金合わせて120万円余りを着服していた疑いが強まったとして、12日再逮捕しました。

 調べに対して、「着服したカネはスポーツジムの利用料などに使った」と供述し、容疑を認めているということです。