さいたま市PTA協議会(市P協)をめぐる横領事件で、業務上横領の罪に問われた元市P協会長で農業、岡野育広被告(59)の判決公判が26日、さいたま地裁であった。金子大作裁判官は「動機や経緯は、立場を忘れた非常に身勝手なもの」として、懲役1年6カ月執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決などによると、当時会長だった岡野被告は、元会長の青羽章仁被告(55)ら=同罪などで公判中=と共謀し、2022年4月、さいたま市内の金融機関で市P協名義の口座から現金100万円を出金したほか、現金385万円を市内の保険代理店の口座に送金して、計485万円を横領した。岡野被告はこのうち約120万円を受け取り、肥料代などに充てていたという。
判決は、市P協の資産を管理する会長という立場で事件に関与したことについて、「刑事責任は重い」と指摘。一方、横領を持ちかけたのが青羽被告だったことや、反省の態度を示していることなどから執行猶予が相当だとした。

