【AV新法違反】嘘の契約日で「1-4ルール」かいくぐり動画即公開か、職業不詳の柴田恒一容疑者(52)を逮捕 「70回ほど虚偽契約を繰り返した」と容疑認める

性犯罪事件

「AV出演被害防止・救済法(AV新法)」が定める義務を怠り、契約書に虚偽の日付を記載して出演契約を結んだなどとして、警視庁滝野川署は20日までに、同法違反の疑いで茨城県守谷市に住む職業不詳の男を逮捕・送検しました。男は容疑を認めており、これまでに同様の違法な契約を約70回繰り返していたとみられます。

逮捕・送検されたのは、茨城県守谷市の職業不詳、柴田恒一容疑者(52)です。逮捕容疑は2024年、30代の女性とAVの出演契約を2回結んだ際、契約書に嘘の作成日や契約日を記入したほか、出演契約に関する法定の十分な説明を行わなかった疑いが持たれています。

AV新法では、出演者が契約から冷静に考え直す時間を確保するため、契約から撮影まで1ヶ月、撮影から公開まで4ヶ月の期間を空ける「1-4ルール」が義務付けられています。取り調べに対し、柴田容疑者は「撮影後すぐに動画を公開できるように日付をごまかしていた」と供述し、容疑を認めています。さらに「2023年ごろから70回ほど虚偽の契約を繰り返した」とも話しており、警察は撮影に同行していた20代の女性についても関連を調べています。

被害に遭った女性はSNSを通じて勧誘されており、撮影に際して「身元がバレないようにしてほしい」と強く求めていたにもかかわらず、配信された動画は個人が特定できる形でインターネット上に公開されていました。警察は、出演者の保護を完全に無視した悪質な常習犯とみて、余罪の裏付けと配信ルートの全容解明を進めています。