不同意わいせつ罪に問われた29歳元放射線技師の初公判が即日結審 病院内における入院患者(18)への架空レントゲン検査名目の性的身体侵害、電子カルテの事前閲覧、ならびに拘禁刑1年6カ月求刑事案

病院の診療放射線技師という専門的地位を悪用し、入院中の女子生徒に対して架空の検査を口実にわいせつな行為に及んだとして、不同意わいせつ罪に問われた男の初公判が千葉地方裁判所で開かれ、即日結審した。

被告人は、旧東京歯科大学市川総合病院の診療放射線技師であった小沢拓海(29)。被告人は本件犯行後に懲戒解雇処分となっている。起訴状等によると、被告人は2026年1月28日に千葉県警市川署に逮捕され、入院中の女子生徒(当時18)に対し、正規の検査であると欺罔して2回にわたり着衣を脱がせ、胸部および下腹部を露出させた嫌疑。

審理において明らかになった犯行の経緯は以下の通りである。被告人は昨年12月初旬、勤務先の電子カルテを不正に閲覧し、被害者の年齢や性別、病室番号をあらかじめ把握した上で犯行対象として選定した。

同日午後、移動型のレントゲン装置を携えて被害者の病室に臨向し、「診察に必要」と称して上半身を裸にさせ、脱衣を介助する名目で身体に接触した。さらに約1時間後にも同様の手口で病室に侵入し、上半身を再び露出させたほか、着衣や下着をずり下げて下腹部を露出させた。実際にはレントゲン撮影の操作は行われていなかった。

本件は、被害者側が主治医にレントゲン撮影の検査結果を照会した際、主治医による撮影指示の事実がなかったことから不審に思い発覚。院内調査を経て電子カルテのアクセスログや防犯カメラの映像から被告人の関与が特定された。

罪状認否において被告人は起訴事実を全面的に認容した。本来、女性患者の胸部撮影時にはバスタオルの供与や女性看護師の立ち会いを求める規定が存在したが、被告人はこれらを意図的に無視し、被害者の若年さに乗じて欺罔行為に及んだことを認めた。

犯行の動機について被告人は、勤務先の合併に伴う労働条件の改定や交際相手との破局による多大なストレスを挙げ、保釈後は自己の性依存傾向改善のためクリニックに通院していると述べた。しかし、捜査段階および公判において、他患者に対する余罪の有無を問われると、一貫して「黙秘する」との陳述を繰り返した。

論告において検察側は、「医療従事者としての信頼および立場を不法に利用した卑劣極まりない犯行であり、再犯の懸念も拭えない」として拘禁刑1年6カ月を求刑。弁護側は、被告人が反省の弁を述べている点や治療状況、親族による監護体制を理由に、執行猶予付き判決の適用を求めて弁論を終結した。

被害者側は書面を通じて「精神的苦痛から男性不信を来しており、厳罰を望むとともに、将来にわたって医療業務への従事を禁止すべきである」と強い処罰感情を示しており、示談は成立していない。

判決期日は5月12日に指定されている。